病気やけがで会社を休んだ場合、収入が途絶えて生活が苦しくなることがあります。
しかし、傷病手当金という制度を知っていますでしょうか?傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やけがで会社を休んだ方は、ぜひ傷病手当金の受給を検討してみてください。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
傷病手当金とは、病気やけがで会社を休んだ場合に、休業中の生活を保障する制度です。健康保険の被保険者であれば、原則として誰でも受給できます。
傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2で、最長1年6か月間支給されます。※計算方法については後術。
傷病手当金が支給されるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
被保険者であること
社会保険に加入している方が対象です。ただし、国民健康保険には適用されません。
病気または負傷により業務に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
事業主から十分な報酬を受けていない
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
また、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったときに適用
傷病手当金は、病気やけがで会社を休んだ場合、休業4日目から支給されます。
ただし、休業初日から連続して3日間休んだ場合に適用されます。
連続して3日間の休業は待期期間として支給されません。待期期間中の有給休暇や休日も待期期間に含まれます。また、就労時間中に発生した業務外の事由による病気やけがで、就労することができなくなった場合は、その日を待期期間の初日とします。
傷病手当金の額について
傷病手当金の額は、1日につき標準報酬日額の3分の2で、支給期間は最長1年6か月です。標準報酬日額は、「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均した額」から割り出して計算します。
傷病手当金の申請は、病気休業開始日から1か月以内に、健康保険の被保険者となっている事業所にしてください。
詳細な情報についてはこちらを参照してください。↓
参考 ・病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
まとめ
傷病手当金は意外と知られていない場合が多いです。会社経営者が知らないと、傷病手当金の検討ができない場合もあります。
対象者となる方は、この機会に傷病手当金の制度があることを知っていただき、万が一の時に申請できるようにしておきましょう。